各項目をクリックしていただくと、解答をご覧いただけます。
不動産の売却をしたので、譲渡税の申告をお願いしたいと思っています。およそいくらぐらいの費用がかかるのですか?
売却代金、売却の利益によって異なります。
詳しくは下の報酬規定をご参照ください。
/>> 譲渡所得税の確定申告における当事務所の報酬規定
譲渡所得税の確定申告における当事務所の報酬規定
(作成、提出から税務代理まで)
1. 標準的な報酬額(売却代金基準より利益基準の方が有利な場合は利益基準で判断する)
| 税務代理 | |
|---|---|
| 売却代金3千万円以下又は売却利益5百万円以下 | 105,000 |
| 売却代金5千万円以下又は売却利益1千万円以下 | 157,500 |
| 売却代金1億円以下又は売却利益2千万円以下 | 210,000 |
| 売却代金1億円超 | 315,000 |
注1:売却利益とは、売却代金から必要経費(所得費、譲渡費用)を控除した金額をいい、3千万円控除等の
特例適用前の金額をいう
注2:次に掲げる特例を適用する場合は、上記報酬額に割増料金が加算される
(1)居住用財産の譲渡損失と損益通算(繰越控除を含む) 100%増し
(2)各種買換え特例 50%増し
(3)相続税の取得費加算 100%増し
注3:共有物件の売却の場合は、共有者の申告報酬は前記規定の半額とする
注4:不動産所得、事業所得の税務代理を行う場合は、別料金となる。また、特例適用について
事実認定についての疑問がある場合の報酬は、別途相談の上決定する
注5:報酬の支払いは原則として契約時半金、申告書提出時半金とする
(例)
売却代金が60,000千円で売却の利益が10,000千円の場合には、157,500円となります。
ただし、各種特例を適用する場合は金額が異なります。また、特例を適用できるかどうかの事実認定が問題となる場合は、相談のうえ報酬金額を決定させていただくことになります「不動産の売買・譲渡・買換えの税金でトクする法 弓家田良彦 著 日本実業出版社」をぜひ、お読みください。)


